はたらく

郡上で「就業したい」「農林業をしたい」「起業したい」「事業を引き継ぎたい」…という方へ。就業相談や支援の情報をまとめています。

就業される方

求職はハローワークでの紹介の他、市内の様々な機関がサポートしています。市内の他、近隣の市町へ勤めに行く方も多いです。

就業に関する補助制度

UIJターン就職奨励金制度

UIJターン者、もしくは新規学卒者に対して10万円の奨励金を交付します

対象者:
市内事業所に正規雇用された方(公務員は対象外)、市内で創業された方

居住者通勤費補助金

郡上市に新たに居住する方を対象に、市外の職場へ通勤するために要する経費の一部を補助するものです。

対象者:以下の条件を全て満たす方とします。
1.申請日において市外から転入後3年以内であって、40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
2.市外の勤務先へ月4回以上勤務する方
3.住所から当該勤務先への通勤の距離が片道20キロメートルを超える方
4.市税及び税外収入金の滞納がない方

補助額:上限5,000円/月 最大3年間

1.通勤手当を月額で支給されている方
市の定める補助基準月額と勤務先から支給される通勤手当の差額
2.通勤手当を日額で支給されている方
補助基準日額-通勤手当×月の出勤日数

郡上市移住支援補助金

令和4年4月1日以降に市内へ移住した以下の要件を満たす方を対象に、移住支援補助金を支給します。

支援補助金の額

2人以上の世帯で転入:10万円  /単身で転入:5万円

補助対象者

(1)申請者の移住等要件  (次のいずれにも該当する方)
  1. 本市に住民票を移した日の前5年間、市外に在住していた。
  2. 令和4年4月1日以降に本市内に転入し、転入日における年齢が49歳以下。
  3. 移住支援金の交付申請時において、本市内への転入後1箇月以上経過している。
  4. 移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して本市内に居住する意思がある。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択された方。
(2)申請者の就業等要件  (①または②に該当する方)
① 次のいずれにも該当する就業者
  1. 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、移住支援金の交付申請時において当該法人等に連続して1箇月以上在職していること。
  3. 県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(市外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、市内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
  4. 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
  5. 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
② 次のいずれにも該当する起業者
  1. 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
  2. 移住支援金の交付申請時において当該事業を1箇月以上継続していること。
  3. 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
  4. 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。
(3)申請者のその他要件 (次のいずれにも該当する方)
  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  3. 市税等の滞納がないこと。
  4. その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯の構成要件 (次のいずれにも該当する世帯)
  1. 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していた。
  2. 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している。
  3. 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、令和4年4月1日以降に市内に転入している。
  4. 申請者と同一の世帯に属している者のいずれかが 、移住支援金の交付申請時において転入後1箇月以上経過している。
  5. 申請者と同一の世帯に属している者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない。

※対象者チェックリストをご活用ください。

郡上市移住支援補助金 対象者チェックリスト.pdf

申請可能期間

市内へ転入及び就業・起業してから1か月以上経過後、転入日から1年以内

申請方法

郡上市移住支援補助金 様式第1号.docxに、次に掲げる書類を添えて提出してください。

  • 郡上市移住支援補助金 様式第2号.docx
  • 起業者は、事業の実施計画が確認できる書類、営業証明書、 開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類
  • 申請者の写真付身分証明書、又は本人確認できる書類の写し
  • 移住先(現住所)の住民票の写し(移住した世帯全員分)
  • 移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し

(世帯の場合は全員の移住前の居住地が確認できる書類)

 

*東京23区に在住・勤務していた方や林業に就業して移住された方は、支給額の多い支援金がありますのでご活用ください。(この移住支援補助金との併給はできません。)

東京圏からの移住支援金_郡上市チラシ20220401.pdf

岐阜県林業就業移住支援事業(外部リンク)

東京圏からの移住支援金

東京圏から移住し、起業や就業する方を応援します。

支援金額

(単身)60万円
(世帯)100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算

※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に郡上市に移住された場合 30万円
令和5年4月1日以降に郡上市に移住された場合 100万円

申請対象者

次の1~4のすべてに該当し、5~9のいずれかに該当する方が対象です。
また、18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、令和4年4月1日以降に転入し、かつ、申請日が属する年度の4月1日時点で当該世帯員が18歳未満であることを満たしている必要があります。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、23区に通勤していた者
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、23区に通勤していた者
  3. 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
  4. 転入後3ヶ月以上1年以内である者
  5. 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
  6. 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
  7. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
  8. 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
    (ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
    (イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
    (ウ)県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方
  9. 地域課題の解決に資する事業を起業した者(岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けた者)【起業】

問合せ先

岐阜県清流の国推進部 地域振興課移住定住係 058-272-8078

または郡上市役所 市長公室制作推進課 0575-67-1844

就業に関する相談窓口

「はたらく×くらす」動画

郡上市の豊かな自然に囲まれながらライフスタイルに合わせた郡上らしい働き方と暮らし方をしている皆さんを紹介する「はたらく×くらす」動画を作成しました。郡上市で仕事する、そして生活することをイメージしていただき、「郡上暮らし」をはじめてみませんか。(youtube)

郡上市雇用対策協議会(八幡町)

ハローワーク岐阜八幡や市内の企業等と連携。優秀な人材が郡上で働けるよう、地元企業のPRや地元高校生及びU・Iターン希望者の就職支援などを行っています。郡上市内企業の採用情報の紹介の他、就職希望の方の登録も受け付けています。

就農・就林

市役所が岐阜県と連携して新規就農・就林を応援しています。

就農・就林に関する相談窓口

起業・創業

郡上市産業支援センターがワンストップでサポート。郡上市商工会でも様々な支援を行っています。

起業・創業に関する補助制度

郡上市空き店舗等活用事業補助金

対象者:
市内の空き家もしくは空き店舗を活用して事業を営もうとする個人または団体
補助額:
空き店舗部分の改修費の1/2 上限50万円

起業・創業に関する相談窓口

郡上市産業支援センター(八幡町)

起業、事業承継、拠点開設、商品開発、移住等を検討されている方に各種支援機関のネットワークを活かしワンストップでサポートをおこなう団体です。

郡上市商工会(八幡町)

「創業塾」など、創業支援も行っています。市内企業、事業者とのネットワークも広く、地域のお祭りのサポートなど、地域振興活動も積極的に行っています。

事業承継

事業承継センターでは後継者を探している経営者と起業や新規事業を行いたい方とのマッチングを行っています。

郡上市 移住ガイドブック

郡上市移住ガイドブックのロゴ画像

出会ってほしい人や場所、郡上暮らしの魅力をぎゅっと詰め込みました。

郡上市移住サポートネットワーク

郡上市移住サポートネットワークのロゴ画像

私たちは郡上へのU・Iターンを応援しています。